境界・隣地・共有名義。「人」が絡んで動かなくなった不動産、ありませんか
境界でもめた。隣と話せない。共有名義のきょうだいとは、連絡も取れない。

「もう関わりたくない」。
その気持ちごと、
ご相談ください。

境界が決まらない土地。隣の所有者が分からない土地。共有者と話が進まない家。「人」が絡んで動かなくなった不動産の出口を、家がほしい.com が一緒に整理します。ご相談も査定も無料です。話を聞くだけでも大丈夫です。境界・共有名義のことに限らず、土地や建物のことなら、内容を問わず何でもご相談いただけます。

✓ 匿名でのご相談OK✓ 土地家屋調査士・弁護士と連携✓ 全国の境界・共有名義のご相談に対応

電話で話すのが気が重い方は、フォームから場所と状況を送るだけでも大丈夫です。引き受けられそうか、次の一歩を無料でお返事します。正確な金額は、現地と役所の調査をしたあとのご案内になります。

住宅地の境界のブロック塀と古い境界杭のイラスト
境界・名義・共有関係・これまでの経緯まで。事情をひとつずつ整理して、無理のない選択肢をご案内します。
相談・査定 0円売ると決めていなくても可
先払い請求なし広告費・測量費を先に請求しません
仲介ではなく直接買取売り出し情報を周囲に広げません
専門家と連携境界・共有・名義も相談可能
Your concerns

土地・家のことで、
こんなお悩みはありませんか?

隣人が境界の立会いを断ってくる。頼んでも「そちらで調べてください」と繰り返されるだけ
売却の話が進んでいたのに、境界や越境のことで隣からクレームが入り、止まってしまった
隣の土地の持ち主が分からない。登記簿の住所に手紙を送っても、戻ってきてしまう
きょうだいで相続した共有名義。1人が反対していて、もう何年も動かせない
隣人との関係が悪く、家にいても気が休まらない。もう手放して、離れたい
越境した枝や塀をどうしていいか分からない。下手に動くと、余計にこじれそうで怖い
ひとつでも当てはまったら、お聞かせください。引き受けられるかどうかは、調べたうえで理由とともにお伝えします。
Why it is difficult

そもそもなぜ、境界や共有名義の問題は、
こんなにこじれるのでしょうか。

理由は大きく2つあります。「境界のルール」と「共有のルール」です。

まず、境界の話です。「隣と話がついたのに、それでも境界が決まらない」。そんな土地があります。なぜかというと、土地の境界には2種類あるからです。登記に基づく土地の区画の線(筆界・ひっかい)と、お互いの所有権がどこまで及ぶかの線(所有権界)。隣人との話し合いで決められるのは所有権界だけで、筆界は当事者同士がいくら合意しても動かせません。「隣と話がつけば終わり」ではないのが、境界問題の難しさです(筆界を国の手続きで決めてもらう方法は、のちほどご紹介します)。

もっと詳しく:なぜ日本の境界は、こんなに曖昧なのか

その筆界を示す公的な地図の整備が、日本ではまだ終わっていません。国の地籍調査の進捗は全国で53%。都市部に限れば、精度の高い地図ができている地域は3割程度にとどまります。登記所にある地図や図面の半分ほどは、明治時代に税金の仕組みを作るために描かれた図面がもとになっています。国も「境界や形状などが現実とは異なっている場合が多くあります」と認めています。

次に、共有名義の話です。共有の不動産全体を売るには、共有者全員の同意が必要です。1人でも反対したり、連絡が取れなかったりすると、話し合いによる売却はできません。そして、遺産分割をしないまま相続が繰り返されると、共有者は世代交代とともにねずみ算式に増えていきます。さらに、固定資産税には共有者全員の連帯納付義務があるので、他の共有者が払わなければ、あなた1人に全額の請求が来ることもあります。

つまり、あなたの土地が動かせないのは、あなたの交渉が下手だからでも、家族の仲が特別に悪いからでもありません。境界と共有。どちらも1人の意思では動かせない、この2つの仕組みの壁を分けて整理することが、最初の一歩です。整理すると、売却を妨げる壁は次の4つです。

WALL 01境界

筆界が未確定。立会いや判子が得られない。

WALL 02相手方

隣地の所有者が不明・連絡がつかない。

WALL 03共有名義

全員の同意が要る。反対者・不明者がいる。

WALL 04心と時間

対立の疲れ。誰にも相談できない孤立。

You are not to blame

こじれたのは、
あなたのせいではありません。

「自分の対応がまずかったのか」「もっと早く測量しておけば」「家族の仲が悪いと思われたくない」。そう抱え込んでいる方は、とても多いです。でも、そうではありません。

境界が曖昧なのは、150年前の明治時代の測量に由来する、日本全体の構造的な問題です。国の調査でも、境界の整備が終わっている土地は全国の半分ほど。あなたの土地が特別な欠陥品なのではなく、境界が曖昧なのは、この国の土地の「普通の状態」なのです。

立会いを断る隣人にも、相手なりの事情があります。「判子を押したら、何かに使われるのではないか」「余計なことをして損をしたくない」。悪意ではなく、不安で動けないだけのことも多いのです。個人と個人の話し合いだけでは、どちらも譲れなくなる。それは、どちらかが悪い人だからではありません。

そして、共有名義のもめごとや隣人との確執は、誰にも相談しにくい。友人には話しづらく、不動産会社には「境界が決まってから来てください」と言われ、弁護士に頼むのは大ごとに感じる。「もう関わりたくない」「疲れた」と感じるのは、弱さではありません。十分に頑張ってきた人の、自然な気持ちです。

まずは、話だけでも大丈夫です。

Our approach

なぜ、普通の不動産会社は、境界や共有名義に
問題のある不動産を断るのでしょうか。

一般的な不動産会社の仕事は、買いたい人を見つけて売主と引き合わせる「仲介」です。ところが境界が未確定だったり、共有者の同意がそろわなかったりする不動産は、買主のローンがつきにくく、トラブルに巻き込まれることを嫌う買い手がほとんど現れません。しかも、一般的な仲介会社では、境界や権利関係の整理、関係者との調整まで含めて引き受けることが難しい場合があります。だから「境界を確定してから来てください」と断られるのです。あなたの土地に価値がないと言われたわけではありません。

家がほしい.com は、仲介ではなく「直接買い取る」ことを軸にした、訳あり不動産の専門チームです。だからこそ、一般の会社が敬遠する土地でも引き受けられる可能性があります。

1

境界と権利の「片付け」から

境界の資料調査、境界を確定させる国の手続きの検討、共有名義や相続登記の整理、越境の覚書。土地家屋調査士(境界の調査・測量の専門家)・弁護士・司法書士などと連携して相談できます。お一人で交渉を抱え込む必要はありません。

相続登記は2024年4月から義務化され、相続を知って3年以内に手続きしないと10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の対象になることがあります。入口から整理します。

2

事実と制度を調べて、理由を伝える

隣人が立会いを拒否しても進められる国の手続きに加え、2023年前後の法改正で、行方不明の共有者がいても売却につなげられる裁判所の手続きなど、新しい道もできています。

個別に使えるかどうかの法的な判断が必要な場面は、連携する専門家におつなぎしたうえで、可否と理由をお伝えします。

3

売却だけを前提にしない

買取だけをゴールにしません。境界を確定してから普通に売る道、共有を法的に整理する道、持ち続ける選択。費用とデメリットも隠さず並べます。

進めるか、やめるか。判断するのは、情報を得たあとのあなたです。

Any condition

「こんなにこじれた不動産は無理だ」と、
あきらめる前にご相談ください。

実際にお寄せいただくご相談は、「うちの場合は事情が複雑すぎて、たぶん値段がつかない」というものが大半です。それが普通ですので、ご安心ください。次のような条件に当てはまっていても、そのままの状態でお聞かせください。買い取れるのか、買取以外の道があるのか、現状では難しいのか。仕分けして、理由とともにお伝えします。

境界が確定しておらず、隣の方と話し合いができていない
隣の建物・塀・木が越境している。または、こちらが越境している
共有名義人と連絡が取れない。話がまとまらない
隣人との関係がこじれていて、売りに出すこと自体を知られたくない
ハザードマップに載っている(土砂災害警戒区域・浸水想定区域など)
市街化調整区域や道路に接していない土地で、買い手がつかないと言われた
「これは相談していいのかな」と迷ったら、それがご相談のタイミングです。境界・共有名義以外のことでも構いません。どんな内容でも、まずはお聞かせください。

まだ売ると決めていなくて、大丈夫です。

「話を聞いてみたいだけ」「まず何が壁なのか知りたいだけ」。その段階のご相談を、いちばん歓迎しています。相談・査定は無料、匿名でも構いません。

Free consultation

無料相談で、何が分かるのか。

一度ご相談いただくと、少なくとも次の判断材料がそろいます。

今のままで、引き受けられそうか・難しそうかの見通し
境界がどういう状態か(公的な図面の有無・境界を確定させる国の手続きが使えそうか)の「調べ方と手順」
共有名義や相続登記など、必要になりそうな手続きの道筋
買取以外の選択肢と比べて、どれが向いていそうか
先にお伝えしておきます。
現地と役所の調査をせずに、引き受けの可否や査定額をお約束することはできません。筆界特定や共有物分割などの制度は、結果や期間を当社が保証できるものでもありません。税額も、正確な計算は税理士などの専門家への確認をおすすめします。

それでも、抱え続ける限り、固定資産税と心の負担は毎年かかり続けます。たとえ高い値段でなくても「もめごとから解放される」ことに価値を感じる方もいます。どちらが自分にとって負担が少ないか。その判断材料を、まずそろえるための相談です。

そして、もし当社で引き受けるのが難しい不動産だったとしても、分かる範囲で、筆界特定の窓口、共有整理の手続き、専門家の探し方など、次に取れる道を無料で一緒に整理します。相談だけで費用がかかることは、一切ありません。

Money & alternatives

結局いくらになるのか。
お金の話を、ごまかさずにお伝えします。

境界や共有に問題のある不動産でいちばん気になるのは、「本当に値段がつくのか」だと思います。

「トラブルを整理してから売るのと、このまま売るのと、どちらが得なのか」。ここを濁すと、あとで「話が違う」となってしまいます。だから先に、3つのパターンで整理します。

パターン1

そのままでも値がつく不動産

立地や状態によっては、境界未確定のまま・共有のもめごとを抱えたままでも、当社が直接買い取り、代金をお支払いします。買い取ったあとの境界調査や権利整理を、当社側が引き受ける前提だからです。

パターン2

整理すれば価値が戻る
可能性のある不動産

境界を確定させたり、共有をほどいたりすれば「普通の不動産」に戻る可能性があるものです。その場合、当社にそのまま売るより、整理をしてから普通の不動産として売ったほうが、あなたの手取りが多くなることがあります。調べた結果そうであれば、正直にそうお伝えします。

パターン3

処分そのものにお金がかかる不動産

売る・手放すこと自体に、税金や測量・解体などの実費がかかる場合があります。これは当社にお支払いいただくお金とは別のもので、誰が負担するかを契約前に必ず説明します。

ここからは、買取も含めた6つの道を、費用とデメリットまで並べて比べます。どれも「知らないと損をする注意点」があります。まず一覧で見比べてから、気になる道だけ開いてお読みください。

※ 表は横にスクロールできます

選択肢主な費用注意点向いているケース
そのまま直接買取相談・査定・契約手続きは0円
税・登記等の実費が生じる場合あり
現地・役所調査により買取不可の場合あり早く・関わらずに整理したい
境界を確定してから売る確定測量の実費(一般に数十万円)。筆界特定は手数料数千円〜+測量実費隣人の協力・期間(筆界特定は6〜9か月程度)が必要な場合あり時間をかけても手取りを増やしたい
自分の共有持分だけ売る登記等の実費全体売却より安くなりやすい。残る共有者に影響が及ぶ共有から早く抜けたい(影響を理解のうえで)
共有を法的に整理する裁判所手続の費用・弁護士費用・裁判所に預けるお金(供託金)等時間・条件がある。関係の修復は難しくなる場合も不明共有者・反対者がいるが全体を動かしたい
相続土地国庫帰属制度手数料一筆14,000円+負担金原則20万円〜境界不明・争いのある土地は申請不可。共有は全員共同が必須境界と共有の問題がない相続した更地
持ち続ける固定資産税(共有は連帯納付)、管理費次の相続で共有者が増えるおそれ。トラブルが次の世代に残る場合も維持負担が小さく、時間が解決しうる場合
① 境界を確定してから、売る・活用する

境界の問題には、裁判のほかに「筆界特定制度」という国の手続きがあります。法務局に申請すると、外部の専門家の調査を踏まえて、筆界特定登記官が筆界の位置を特定してくれる制度です。ポイントは2つ。隣人の同意や協力がなくても申請でき、相手が立会いを拒否しても手続きは進められること。そして、申請手数料は土地の価格によりますが、たとえば両方の土地の合計が4,000万円の場合で8,000円と、意外に安いことです。

ただし、正直な注意点があります。手数料は安くても、手続きに必要な測量の実費は別です。東京法務局は「概ね50万円から80万円くらいの間のものが多い」と案内しています(地域や事案により異なります)。期間も、標準処理期間は法務局によって異なり、6〜9か月程度とされている地域があります(事案の複雑さによっては、さらに時間がかかります)。しかも筆界特定は裁判の判決ではないため、相手が結果に納得せず裁判(筆界確定訴訟)を起こせば、争いが続く可能性は残ります。「制度を使えばすべて解決」ではないことは、先にお伝えしておきます。土地の値段によっては、測量費をかけるより、境界未確定のまま買い取れる相手に売るほうが手元に多く残ることもあります。

② 自分の共有持分だけを売る

自分の持分だけなら、法律上、他の共有者の同意なしに売ることができます。共有のもめごとから早く抜けたい方には、現実的な出口のひとつです。

ただし、ここは特に正直にお伝えします。持分だけの売却は、不動産全体を売って持分で分けるより、安くなりやすい。これは法務省の資料にも明記されている構造的な事実です。そしてもうひとつ。あなたが持分を売ったあと、買い取った業者から、残ったご家族・親族に持分の買取や共有解消の交渉が行くのが一般的です(持分を買った側は、共有を解消しないと不動産を使えないためです)。あなたは抜けられても、残った人との関係が今より悪くなる可能性がある。この2点を理解したうえで選ぶべき道です。当社にご相談いただいた場合は、持分だけを売る前に、全体で動かせる道がないかを先に一緒に探します。

③ 共有を法的に整理する(反対者・行方不明者がいる場合)

共有者と話がつかない場合も、法律上の出口があります。話し合いがつかないときは、裁判所に共有物の分割を請求できます(現物を分ける・代償金を払って引き取る・競売の3方式)。さらに2023年4月に施行された民法改正では、行方不明の共有者の持分を、裁判所の決定と供託金(行方不明の方の取り分にあたるお金を、裁判所に預けておくもの)によって取得したり、不動産全体の売却につなげたりする手続きも新設されました。「1人が行方不明だから永遠に売れない」時代は、終わりつつあります。

ただし、条件と注意点があります。相続したままで遺産分割が済んでいない不動産は、この共有物分割ではなく遺産分割(家庭裁判所の調停・審判)という別の手続きになり、行方不明の共有者の持分の取得なども、相続にともなう共有では相続開始から10年たっていないと使えないなどの条件があります。どの手続きに当たるかは状況によるため、法的な判断が必要な場面は連携する弁護士・司法書士におつなぎします(当社は買主候補でもあるため、法律・税務の最終的な判断は、独立した専門家にご確認いただけます)。いずれにしても、裁判所の手続きには時間と費用(弁護士費用・供託金等)がかかり、親族関係の修復はむしろ難しくなる場合もあります。

④ 国に引き取ってもらう制度(相続土地国庫帰属制度)

相続した土地を国に引き取ってもらえる制度ですが、このページを読んでいる方には、先に大事な注意点をお伝えします。境界が明らかでない土地や、所有権について争いがある土地は、この制度の対象外で、申請すら受け付けられません。また、共有の土地は共有者全員が共同でなければ申請できません。つまり「境界でもめている」「共有者と話せない」という、まさにこのページの読者の土地は、原則としてこの制度では手放せないのです。使える場合でも、審査手数料が土地一区切り(一筆)あたり14,000円(不承認でも返還なし)、引き取ってもらう際の負担金が原則20万円からかかります。

⑤ そのまま持ち続ける

何もしない、という選択もあります。ただし、固定資産税はかかり続け、共有名義なら連帯納付義務(他の共有者が払わなければあなたに全額請求が来うる)も残ります。そして、遺産分割をしないまま次の相続が起きれば、共有者はさらに増え、今のもめごとがそのまま、お子さんやお孫さんの世代のもめごとになります。時間が解決してくれるとは限らない。むしろ関係者が増えるほど、出口は狭くなっていきます。

これらを並べて、あなたにとってどれがいちばん負担が少ないか。当社への売却だけを前提にせず、ほかの選択肢も含めて比較材料を整理する。それが私たちの相談です。

Talk to us openly

トラブルのことは、隠さず話してください。
そのほうが、あなたが守られます。

「もめごとがあると言ったら、買い取ってもらえないのでは」「黙っていたほうが高く売れるのでは」。そう考えたくなる気持ちは、よく分かります。でも、これは逆です。

不動産を売るとき、境界の争いや継続中の深刻な近隣トラブルなど、買主の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事情は、事前に伝える必要が生じることがあります。どこまで伝える必要があるかは事情によって異なりますが、知りながら告げなかった事実については、たとえ契約書で「売主は責任を負わない」という特約を結んでいても、責任を免れられません。あとから発覚すれば、損害賠償や契約解除に発展することもあります。知っていることを隠したまま売るのは、安全な方法ではないのです。これは当社に限らず、誰に売る場合でも同じルールです。

だから、私たちにはすべて話してください。境界の言い分の食い違い、隣人との経緯、共有者との関係。内容だけを見て、機械的にお断りすることはありません。すべてを知ったうえで、引き受けられるか、いくらで引き受けられるか、理由とともにお伝えするのが私たちの仕事です。最初にすべてお話しいただき、当社がすべて了解したうえで契約する形なら、あとから責任を問われる心配を減らせます。買取が成立したあとは、隣人や共有者とのやり取りを当社と連携する専門家が対応できる範囲を広げ、あなたの負担をできるだけ減らします。

Trust

誇大な数字ではなく、
今お見せできる根拠を並べます。

家がほしい.com は、サービスを始めたばかりです。買取実績やお客様の声を、たくさんお見せできる段階ではありません。そこは隠しません。

件数の代わりに、相談する前に確かめられる仕組みをお見せします。

1
訳あり不動産・権利トラブルに特化

境界未確定、共有名義のもめごと、隣地所有者不明、越境、再建築不可、相続が終わっていない土地。一般の会社が敬遠する物件を、専門に扱います。

2
専門家とワンストップで連携

土地家屋調査士・弁護士・司法書士などの専門家と連携し、境界の調査・筆界特定の検討・相続登記・共有名義の整理までまとめて相談できます。窓口をひとつにまとめられます。

3
仲介ではなく「直接買取」であること

私たちが直接買い取るため、広告掲載や購入希望者の内覧対応は行いません。売り出し広告や内覧でご近所に知られることはありません(登記の記録そのものは公開情報のため完全に非公開にはできませんが、こちらから情報を広めることはありません。また、買取後の隣人・共有者とのやり取りは、買主である当社が引き受けます)。

4
着手金0円・先にお金を請求しない

相談・査定・契約手続きは0円。「調査費が先に必要」「測量費を払えば売れる」といった先払いの請求は、一切しません。

5
宅地建物取引業の免許を受けた会社であること

代表は宅地建物取引士で、宅地建物取引業の免許を受けています。これは特別な強みというより、不動産を扱う会社として当たり前に備えているものです。

Cases

どんな物件なら買い取れるのか。
「仕分け」の目安をお見せします。

ご相談いただいた物件は、大きく3つに仕分けしてお返事しています。どれに当てはまるかは資料と現地を見て判断し、理由とともにお伝えします。「難しい」場合も、そのままにはせず、取れる道を一緒に探します。

1

そのまま買取を目指せる物件

大きな法律上・物理上の障害がなく、再販や活用への道筋が描ける物件です。境界や名義に多少の整理が必要でも、道筋が見えていれば対象になります。

買取事例:準備中(公開までに実例を掲載します)

2

問題を整理してから買い取る物件

共有名義、越境、私道の承諾など、人や権利の問題が絡む物件です。弁護士・司法書士と連携して条件を整えたうえで、買取につなげます。

買取事例:準備中(公開までに実例を掲載します)

3

買取は難しくても、道を示す物件

現状では引き受けが難しい物件でも、国や自治体の制度、隣の土地の方への譲渡、管理の負担を減らす方法など、次の一手を無料でご案内します。

「難しい理由」を隠さずお伝えすることも、私たちの仕分けの一部です。

※掲載する事例は、実際にご相談・買取を行ったものに限ります。順次追加していきます。

Before / After

相談する前と、相談したあとで、
何が変わるか。

BEFORE

1人で抱えて、止まっている

境界も、共有も、隣人のことも、誰に話せばいいか分からないまま、税金と気疲れだけが続いている状態。

AFTER

壁の正体と、取れる道と、お金の考え方が見える

何が壁なのか(境界か、相手か、共有か)、使える制度と道、それぞれでかかる費用・残るお金の考え方。判断材料がそろい、次の一歩が見える状態。

変わらないこと:決めるのは、あなたです。
相談したからといって、売る義務は生じません。
Flow

ご相談から、お引き渡しまでの流れ

お問い合わせ

電話・フォームから。匿名でのご相談も可能です。

無料相談

対面またはオンラインで、土地の場所や状況、これまでの経緯をお聞きします。話を聞きたいだけでも構いません。

ヒアリング・簡易査定

登記や公図など、分かる範囲の情報からおおよその見通しをお伝えします。

現地・役所調査、正式査定

現地の状況と、役所・法務局での境界資料・権利関係の調査をもとに、引き受けの可否と理由をお伝えします。現地調査は、ご近所への配慮を最優先に進めます。

ご契約

内容に納得いただいた場合のみ進みます。無理にすすめることはありません。費用はご契約の前に説明します。

お支払い・引き渡し

名義変更などの手続きを進め、お引き渡しとなります。境界の調整や共有者・隣人とのやり取りが残っていても、条件を整理したうえで当社側で引き継げる場合があります。

Price

料金について

事前のご相談0円
査定費用0円
契約手続き0円

ご相談・査定・契約手続きにかかる費用は0円です。買取が成立するまで、当社にお支払いいただくお金はありません。

ただし、売却や処分に伴う税金、ケースによって生じる登記・測量・解体などの実費は、お客様の負担になる場合があります。費用が生じるときは、誰が何を負担するのかを契約前に説明します。

まずは無料相談からお申し込みください。

境界が決まらない土地も、共有で止まった家も、もう関わりたくない隣地の問題も。1人で抱えているなら、まず話してみてください。無理な決断を迫ることはありません。

FAQ

よくあるご質問

境界が確定していない(杭がない・図面が古い)土地でも、本当に買い取ってもらえますか?

引き受けられるかどうかは、現地と役所・法務局の調査をしないと正直にはお約束できません。ただ、境界未確定であること自体は、売買を妨げません(登記簿の面積をもとに取引する方式が実務にあります)。境界の公的な整備が終わっていない土地は日本全体の半分近くある「普通の状態」です。家がほしい.com は、そうした土地こそ専門に引き受けることを目的に立ち上げた会社です。まずは無料・匿名で状況をお聞かせください。

隣人が境界の立会いや判子を拒否しています。もう売れないのでしょうか?

諦めるのはまだ早いです。隣人の協力が得られなくても、法務局の「筆界特定制度」は申請でき、相手が立会いを拒否しても手続きは進められます。また、そもそも境界を確定させずに当社が買い取り、買取後の境界調査を当社側で引き受けられる場合もあります。どちらが得かは土地によるので、調べたうえで両方の道をご説明します。

隣の土地の所有者が分かりません。登記簿の住所に手紙を送っても戻ってきます。

実は、登記簿だけでは所有者にたどり着けない土地は約2割ありますが、戸籍などをたどる調査まですれば、最終的に所在が分からないままの土地は1%未満です。つまり、ほとんどの場合、正しい調査をすれば相手は見つかります。それでも本当に不明な場合には、裁判所が管理人を選ぶ制度(所有者不明土地管理制度)が2023年にできました。当社にご相談いただければ、司法書士など専門家と連携した探索から一緒に整理します。

きょうだいの1人が売却に反対していて、何年も動きません。打つ手はありますか?

話し合いがつかない場合の、法律上の道は用意されています。裁判所に共有物の分割を請求する方法(現物を分ける・代償金を払って引き取る・競売の3方式)や、あなた自身の持分だけを売却する方法です。ただし、相続したままで遺産分割が済んでいない不動産は、共有物分割ではなく遺産分割(家庭裁判所の調停・審判)という別の手続きになるなど、ご事情によって使える道が変わります。共有者の中に認知症などで判断が難しい方がいる場合も、成年後見などの仕組みを含めた整理が必要です。どの道にも費用や関係悪化のリスクなどの注意点があるため、ご事情を伺って、取れる道を費用とデメリットまで並べてご説明します。

自分の共有持分だけを売ることはできますか? 他の共有者に知られずに売れますか?

持分だけの売却は、他の共有者の同意なしにできます。ただし、正直にお伝えしたいことが2つあります。1つ目は、持分だけの売却は、不動産全体を売って分けるより安くなりやすいこと。これは法務省も資料ではっきり認めている構造的な事実です。2つ目は、売却後、買い取った側から残ったご家族・親族に共有解消の連絡が行くのが一般的で、「知られずに終わる」ことは基本的にないことです。当社にご相談いただいた場合は、持分だけを売る前に、まず不動産全体で出口を探せないかを一緒に確認します。

相談したことが、隣人や他の共有者に知られてしまいませんか?

ご相談の内容は秘密厳守です。ご本人の了解なく、当社からご相談の事実を隣人や他の共有者にお伝えすることはありません。

買取だと、相場より安く買い叩かれるのではないですか?

先に正直にお伝えすると、境界や共有に問題のある不動産の買取価格は、問題のない不動産の相場より低くなるのが普通です。理由は構造的なものです。買主が通常の住宅ローンを使いにくく、買い手が限られること。そして、買い取ったあとの境界調査・権利整理・関係者との交渉に、当社側が費用と時間をかけることです。だからこそ当社は、査定額をお伝えするときに「なぜその金額なのか」の理由をあわせてご説明します。他社の査定と比べてから決めていただいて構いません。

始めたばかりの会社のようですが、任せて大丈夫ですか?

はい、サービスを始めたばかりで、まだ多くの実績をお見せできる段階ではありません。そこは隠さずお伝えします。だからこそ、できることだけを並べます。着手金0円、相談から契約手続きまで無料、先にお金は請求しない、調べたうえで可否と理由を伝える、当社への売却だけを前提にせず買取以外の道も並べる。誇大な約束はしません。判断はあなたが情報を持ったうえで下せるよう、まず材料をそろえます。

筆界特定制度とは何ですか? それで本当に解決しますか?

法務局に申請して、専門家の調査をもとに筆界(登記上の土地の区画線)の位置を特定してもらう国の制度です。申請手数料は土地の価格によりますが数千円〜と安く、裁判より速いのが利点です。ただし、測量の実費が別にかかり(東京法務局は概ね50〜80万円程度が多いと案内。地域や事案により異なります)、期間も法務局によって異なり、標準で6〜9か月程度とされている地域があります。特定の結果に相手が納得しなければ、裁判で争われる可能性も残ります。使うべきかどうかも含めて、ご相談ください。

共有者の1人と連絡が取れません(生死も分かりません)。それでも売却できますか?

2023年4月に施行された民法改正で道ができました。必要な調査をしても所在が分からない共有者がいる場合の手続きが使えるようになり、裁判所の決定と供託金(行方不明の方の取り分にあたるお金を、裁判所に預けておくもの)によって、その人の持分を取得したり、不動産全体の売却につなげたりできます。ただし、相続にともなう共有では、相続開始から10年たっていないと使えないなどの条件があります。時間と費用はかかりますが、「1人が行方不明だから永遠に売れない」わけではなくなっています。使えるかどうかも含めて、状況を伺ってご説明します。

隣人と現在ももめている最中です(調停・裁判を含む)。それでも相談できますか?

ご相談は受け付けています。争いの内容や進み具合によって、引き受けられるか・どんな条件になるかが変わるため、経緯を伺ったうえで判断させてください。仮に当社で引き受けが難しい状況でも、いま取れる選択肢の整理はお手伝いできます。

トラブルがあることを、買主に黙っていたらどうなりますか?

おすすめしません。買う人の判断に重要な影響を及ぼす事情を知りながら告げずに売ると、たとえ契約書で売主の責任を免除する特約があっても、その事実については責任を免れられません(民法572条)。あとから損害賠償や契約解除に発展するリスクがあります。当社にご売却いただく場合は、最初にすべてお話しいただき、当社がすべて了解したうえで契約する形を取るので、あとから責任を問われる不安を減らせます。

越境してきた隣の木の枝や塀は、勝手に切ったり撤去したりしていいのでしょうか?

木の枝は、2023年4月のルール改正で、自分で切り取れる場合ができました。所有者に切除を求めても相当の期間内に切られない場合や、所有者が不明な場合などです(根は以前から切れます)。ただし、いきなり切ると要件を満たさずトラブルになりえます。塀や建物などの越境物は、自分で撤去することはできません。売却の場面では、越境の状態を整理した覚書を交わすのが一般的ですが、相手が応じない場合の対応も含めて、当社が買主として引き受けたうえで整理する道があります。

売れたとしても、税金でかなり持っていかれませんか?

先祖代々の土地で買ったときの値段(取得費)が分からない場合、売った額の5%を取得費とみなして計算することがあり(国税庁タックスアンサー No.3258)、税が大きくなることがあります。一方で、負担を抑えられる制度もあります。相続税を払った方には、取得費加算の特例(同 No.3267)があります。また、使っていない土地を500万円以下(市街化区域などでは800万円以下)で売るときには、条件を満たせば利益から最大100万円を差し引ける特例も使えます(低未利用土地等の特別控除・2028年末までの譲渡に適用)。当社は税額を確約しませんが、売る前にどのくらいの負担になりそうか、考え方の目安をご案内します。正確な計算は税理士などの専門家にご相談ください。

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